2018-07-10 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第27号
学校におきます屋外の喫煙場所については、敷地内を全面禁煙とした場合、例えば学校行事などの際に父母、父兄などによります施設外での喫煙に伴う近隣施設等との摩擦などの問題も生じ得ることから、限定的に喫煙を認めることとしたものでございます。
学校におきます屋外の喫煙場所については、敷地内を全面禁煙とした場合、例えば学校行事などの際に父母、父兄などによります施設外での喫煙に伴う近隣施設等との摩擦などの問題も生じ得ることから、限定的に喫煙を認めることとしたものでございます。
厚生労働省の説明では、敷地内全面禁煙の場合に、施設外での喫煙に伴う近隣施設等との摩擦などを理由としてこの例外を設けたものと聞いています。 しかし、既に敷地内禁煙を達成している学校、病院等において、これまでの受動喫煙対策が後退することが決してあってはなりません。政府としての対応を伺います。
まず、学校、医療機関を含めまして、比較的大きな、広大な敷地を持つような、そういった施設におきましては、敷地内の全面禁煙とすることは非現実的な場合もあること、また、精神科病院や緩和ケアの実情にも一定の配慮が必要であるということ、また、病院や学校などにおきます屋外の喫煙場所につきましては、これは、敷地内を全面禁煙とした場合に、例えば学校行事などの際に、父兄などによります施設外での喫煙に伴います近隣施設等
本法案におきましては、病院や学校等の第一種施設は敷地内禁煙としているところでありますが、敷地内を全面禁煙とした場合、施設外での喫煙に伴います近隣施設等との摩擦などの問題も生じ得ること等から、特定屋外喫煙場所において限定的に喫煙を認めることとしたものでございます。
一方、第一種施設の敷地内を全面禁煙とした場合、施設外での喫煙に伴う近隣施設等との摩擦などの問題も生じ得ることなどから、特定屋外喫煙場所において限定的に喫煙を認めることとしております。 老人福祉施設等については、主として利用される方が子供や患者等ではないため、第一種施設ではなく第二種施設に分類し、原則屋内禁煙としつつ、喫煙専用室でのみ喫煙できることとしております。
本法案において、病院や学校等の第一種施設は敷地内禁煙としていますが、敷地内を全面禁煙とした場合、施設外での喫煙に伴う近隣施設等との摩擦などの問題も生じ得ること等から、特定屋外喫煙場所において限定的に喫煙を認めることとしたものであります。 特定屋外喫煙場所は、望まない受動喫煙を生じさせないよう、施設の利用者が通常立ち入らない場所などを想定しております。
○山下政府参考人 官房長がお話ありましたけれども、私は、矯正局担当ということで、矯正局長を補佐して矯正局の事務の一部を総括整理する、近隣、施設等の調整とかそういった業務をやっておりまして、矯正局長の指揮のもとで仕事をいたしておりまして、官房長との間で直接の上下関係があって報告関係をしなければならないというのは、矯正局長の御指示がある場合は別といたしまして、通常はない、私はそう理解しております。
したがって、従来の統合といいましても、たとえば福岡三園とか千葉とかあるいは中部病院というようなところはそれぞれ隣接のものを二つ、三つ一緒にして、従来の機能と同程度の機能を持たせるというような形で統合し、近代化していくという方法をとっておりますので、今後とも近隣施設等につきまして、たとえば二百床の施設を二つ鉄筋化いたしましても、同じように炊事も事務室もつくらなければならぬということは非常に効率的でございませんので